風俗営業許可申請をする際に必ず確認をしなければいけないことがあります。
用途地域ごとに定められた距離内に保護対象施設がないかという事です。
この保護対象施設がないかという確認は必ず行うべきなのですが、きちんと確認をしていても把握できないケースがあります。
具体的には、
1.サテライトの高校や大学等がビルの一室に入っており、見落としてしまう
2.確認時点や申請時点では保護対象施設は無かったが、申請から許可までの間に保護対象施設の建築計画が出てしまう。
1につきましては、現在では通信制の高校等も増えてきており、基本的に通学をする必要が無いことから、ビルの一室等の目立たない場所に学校施設が入っていることがあり注意が必要です。
2につきましては、申請が受理された後であっても、許可が下りるまでに保護対象施設の建築計画等が出てしまうと、許可が下りないケースがあります。
正直申し上げまして、2はどうしようもないケースかと思いますが、1については気を付けて調査すればわかるはずです。
風俗営業許可を申請する場合には、定められた距離内に通信制高校等が無いか、新たな保護対象施設の建築計画はないかを確認するようにして下さい。