お酒を出す店をやりたいというお客様とお話をしていて良く質問をされるのが、風俗営業1号許可を申請するか深夜酒類提供飲食店営業届出をするかという点です。

それぞれどういう業態が該当するかと申しますと、

「接待をする場合には風俗営業1号許可が必要」

「接待はせずに深夜までお酒を楽しんで頂く営業をする場合には深夜酒類提供飲食店営業届出が必要」

とお考え下さい。

なお、接待をせずに深夜までお酒を楽しんで頂くとしても、食事をして頂くことがメインであり、あくまでもお酒は付属的なものである場合には、原則として深夜酒類提供飲食店営業届出は不要です。

例えば深夜までやっているラーメン屋さんでビールを出すようなケースです。

また、この「接待」の解釈が非常に難しいので、安易に「これは接待でないから大丈夫」と判断しないようにして下さい。

自身が接待でないと解釈をしていても、警察からすれば接待に該当する行為であった場合には違反となりますのでご注意下さい。

それともう一つ重要なことが、営業時間の問題です。

風俗営業1号であれば、24時(地域によっては25時)までしか営業ができません。

深夜酒類提供飲食店営業であれば、営業時間の制限はありません。

ただし繰り返しになりますが、深夜まで営業をしたいために、本当は接待行為をしているのに深夜酒類提供飲食店営業届出をして営業をしていると、明確に風営法違反となりますのでご注意下さい。