相続手続の際に良くあるのが亡くなった方の口座が分からないというケースです。

同居されていたとしても全てを把握できていない場合が多く、まして同居をされていない親族が亡くなった場合には、一切の見当がつかないというケースも少なくありません。

故人の自宅には通帳等が残されている場合も多いですが、それが全てかどうかはわかりません。

そのような場合に有効なのが、心当たりのある金融機関に口座情報の開示請求(現存照会請求)をすることです。

金融機関ごとに指定する故人の戸籍謄本等の必要書類を用意すれば、金融機関は基本的に請求に応じてくれます。

口座を把握できずにそのままにしてしまうと、その預貯金当はいずれは国のものになってしまいます。

故人と同居をしており、完全に口座等を把握できている場合を除いては、お心当たりの金融機関に照会請求をすることをお勧めします。