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産廃業

産業廃棄物処理業

ポイント
  1. 建設業において、下請けとして請け負った工事から出た廃棄物を収集・運搬する場合には、原則として産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。
  2. 産業廃棄物収集運搬業の許可は、産業廃棄物を積む場所の自治体と下す場所の自治体の両方の許可が必要になります。
  3. 処分をする際に無償もしくは幾らかの金額で売却をしていたとしても、必ずしも有価物とはなりません。特に売却して得る金額より収集運搬料金の方が高い場合には、廃棄物と判断される可能性が高くなります。
  4. 排出事業者(建設業であれば基本的に元請)は、廃棄物の収集運搬及び処分を業者に委託したとしても排出事業者としての責任から逃れることはできません。委託した業者が不適切な処理を行えば、排出事業者も責任を追及される可能性があります。排出事業者は、該当品目の許可を持つ収集運搬業業者や処分業者に依頼するのは当然のこと、その業者の業務実態まできちんと把握する必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可申請の要件
  1. 役員等が欠格要件に該当しないこと
  2. 車両について要件を満たしており、使用権原があること
    ※都道府県によって使用権原があるとみなされる要件が異なります
  3. 車庫が適正であり、使用権原があること
  4. 役員等が期限内の講習修了証を所持していること
  5. 容器が必要な品目の場合には、適正な容器を所持していること
  6. 債務超過でないこと
    ※対処方法あり
  7. 納税の義務を履行していること

※積替保管の許可、中間処分場の許可等は設置予定の自治体により異なります。詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。

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