風俗営業許可申請をした際には、必ず店舗を確認されます。

その際に注意が必要な事のうちの一つが、「見通しを妨げるものが無いか」という事です。

見通しを妨げるものとは具体的には1メートル以上の障害物になります。

1メートル以上のパーテーションなどは当然ですが、以下のようなものにも注意が必要です。

1.カウンターの高さが1m以下であるか

2.椅子の背もたれの部分の高さが1m以下であるか

3.店内のアクリルやガラス等の透明なついたてであっても、1mを超えるものは原則不可

※透明であれば良い気がしますが、そこに紙等を貼ると向こう側が見えなくなることが原因のようです。

4.店内の客席部分に死角はないか

特に神奈川県は、客室のどの部分からでも店内が見通せる必要があります。

いびつな形をしたお店や店内に柱がある場合などにはご注意下さい。