相続人の中に認知症の方がいる場合には、その認知の程度にもよるかと思いますが、その認知症の方に成年後見人を付ける必要が生じる可能性が有ります。

その場合に誰が成年後見人となるかですが、基本的に他の相続人等の利害関係人ではなく、親族でない専門職が選ばれる可能性が高くなります。

また、成年後見人は最低限の法定相続分は確保する義務がありますので、柔軟な内容の遺産分割協議書を作成するのは難しくなります。

そのような場合に有効なのが遺言書を作成しておくことです。

適切な遺言書を作成し遺言執行者を指定しておけば、認知症の方がいても、成年後見人を付けずに手続きができる可能性が有ります。