相続が発生した場合に遺言書が無ければ、原則として遺産分割協議書を作成して相続手続きを行うことになります。

その遺産分割協議書には、相続人の方の実印の押印と印鑑証明書の添付が必要になります。

また、不動産の名義を変更する際や金融機関での手続にも実印の押印と印鑑証明書の添付が必要になります。

相続人の中に印鑑登録をされていない方がいる場合には、印鑑登録を行った上で印鑑証明書を取得することになります。

また印鑑登録を代理人が行うことも出来ますが、後日自宅に届く照会文書を再度窓口に持参する必要があるなど、時間が掛かりますので注意が必要です。

なお、有効な遺言書があり、遺言執行者が指定されていれば、印鑑登録がない相続人がいたとしても手続きができる場合があります。