相続人に未成年者がいる場合には、原則として法定代理人である父母等の親権者が未成年者に代わって遺産分割協議に参加することになります。

ただし、その親権者も相続人の一人であった場合には、その親権者は未成年者の代わりに遺産分割協議に参加することは出来ず、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。

例えば父親が妻と未成年の子供を残して亡くなってしまったような場合です。

このような場合には、適切な遺言書を作成して遺言執行者を指定しておけば、特別代理人を選任せずに手続きを終えることができる場合があります。

未成年の子供がいる方が大病をされたような場合には、遺言書の作成をご検討頂くと良いかもしれません。