相続手続をする際に相続財産に占める不動産の割合が高い場合などに、安易に不動産を相続人間で共有にしてしまうケースをよく見ます。

不動産を共有にすることについて、いくつか問題点がありますのでご紹介致します。

1.基本的に共有者全員の同意が無いと売却できない。

持分だけの売却ができる場合もありますが、足元を見られ、希望通りの金額で売却できる可能性は低いのが現状です。

共有者の一人が売却して現金に換えたいと考えても、なかなか思い通りにいかないケースも多いです。

2.子供の代になると更に権利者が増える可能性が高い上に、疎遠である等の事情も加わり、収集がつかなくなる。

共有にしておくということは問題の先送りであることが多いのが実情かと思います。

今問題を先送りにすると、子どもの代で必ずと言って良い程苦労します。

遺産分割協議の際にできるだけ不動産が共有にならないように工夫をすることが必要かと思います。

更に言えば、出来るならば早めに遺言書を作成して、不動産が共有とならずに済むように対策する事が重要です。

生命保険等を活用して、不動産を相続しない相続人に対して現金を渡せるように対策をしておくことも必要になるかもしれません。