建設業においては、支店で建設業に関する業務を行い、本店では行わない場合には、本店は建設業法上の営業所とはなりません。

従いまして、本店が東京都で支店が神奈川県にあり、支店である神奈川県でのみ建設業に関する業務を行うという場合には、神奈川県に対して許可を申請します。

※建設業に関する業務を行っていないことになるかどうかは、きちんと判断をする必要があります。

本店でも建設業に関する業務を行っているとみなされるケースもありますのでご注意ください。

反対に宅建業では例え本店で宅建業に関する業務を行わなかったとしても、本店は必ず宅建業法上の営業所となります。

先程の東京が本店、神奈川が支店の場合には東京都も営業所となり、大臣許可を国土交通省に申請する必要があります。