宅建業許可を申請する場合には、各営業所ごとに5名に一人の専任の取引士の配置が必要です。

此方の専任の取引士ですが、自社に入社した方を専任の取引士として届け出る場合、「従事先の変更」が済んでいるかを必ずご確認ください。

前の会社で専任の取引士の届出を外して頂いていたとしても、宅建士登録上の従事先は自動的に変更とはなりません。

宅建士登録上の従事先も自社に変更してから、又は同時に変更しないと、自社の専任の取引士として届け出ができませんのでご注意ください。