建設業許可を申請する際に経営業務管理責任者や専任技術者の経験を証明する必要が生じた場合には幾つかの証明方法があるのですが、その中で良くあるのが「契約書」、「発注書」、「請求書+入金資料」などで証明する方法です。
上記の契約書等で証明する場合には、契約書等の記載内容が重要になります。契約書等の記載内容から、どの業種の工事を行ったのかが明確に判断できる必要があるからです。
数ある工事名の中で、注意が必要な工事名を幾つかご紹介します。
1.外壁工事
外壁工事だけでは、例えば以下のどの工事なのかが判別できません。
①タイル・れんが・ブロック工事
②塗装工事
③防水工事
④左官工事
⑤とび工事
2.大規模修繕工事
此方も多く見かけますが、29業種のどの工事に該当するのか判断できません。
3.リフォーム工事
内装仕上げ工事のことを指していることが多い気がしますが、他にも例えば以下のような工事が該当する可能性があります。
①大工工事
②管工事
③左官工事
④建具工事
上記はほんの一例でして、他にもまだ沢山あります。
上記のような工事名ですと業種を判断することができず、経験を証明できない可能性もあります。
建設業許可やその先の経営事項審査などを見据えるのならば、出来るだけ契約書等の工事名は工事内容のわかるものにした方が良いでしょう。
また、特に契約書や発注書の工事名は、此方で指定するのが難しいことも多いと思います。
その場合には、
1.内訳書等をきちんと作成し、具体的にどのような工事であったのかを判断できるようにする
2.こちら側から出す請求書には、出来るだけ工事内容のわかる文言を記載する
上記のような対応を心がけて頂いた方が良いと思います。
色々と面倒なことも多いと思いますが、日々の積み重ねで将来の許可取得の可否に影響する可能性がありますので、頭の片隅に置いて頂ければと思います。