東京都令和4年度の建設業許可手引きが公開されました。

変更点が幾つかあるのですが、その中で特に重要なのが、専任技術者や経営業務管理責任者を証明する際の経験証明の基準が変更になったという点かと思います。

東京都では今までは、例えば専任技術者を10年の実務経験で証明しようとする場合には、最大で毎月1枚以上×12か月×10年で120枚以上の「契約書・注文書」又は「請求書+通帳など」を用意しなければならなかったのですが、「間が3か月未満であれば、その間の資料を省略しても引き続いて経験があるとして証明可能」という扱いに変更になりました(省略可能ですが、実際に経験がある必要はあります)。

以前にも書かせて頂きましたが、東京都において経験を証明することは非常に大変でしたが、それがかなり緩和をされた印象です。

引き続き容易でないことに変わりはありませんが、以前は証明することが難しかった会社様にも証明できる可能性が広がったとお考え下さい。