既に建設業許可をお持ちの会社様から建設業許可の更新などを新たにご依頼頂く場合に、過去に必要な変更届出(決算変更届出や役員変更届出など)を提出していないことが良くあります。(当事務所で関与させて頂いたお客様には必ず此方からご案内をしております。ただし、ご案内をしても提出をされないお客様もいますが…)

ここでは、必要な変更届出等を提出しないことによる弊害をご紹介致します。

①当然に建設業法違反になる可能性があります。また、罰則の対象となる可能性もあります(実際に罰則規定もあります)

②必要な変更届出を提出していないと、5年後の更新ができません

③住所や電話番号等を変更しているのに届け出ておらず、許可行政庁などが営業所の実態を把握できなくなると、許可が取り消される可能性があります(実際に許可取り消し処分のかなりの部分は営業所の実態を把握できないことが理由となっています)

④最後に此方が意外と重要なのに知らない方が多いのですが、後日その会社での経験で専任技術者や経営業務管理責任者の経験を証明する場合に、必要な変更届出を提出していないと、提出していない期間は経験の証明に使えない可能性があります。

法律で定められている義務ですし、罰則の対象や許可取り消しの対象となることの無いよう、また、後日不利益を被ることの無いように、必要な届け出は期限内に提出することをお勧めします。