新たに建設業許可を取得する場合に、社内に専任技術者や経営業務管理責任者に該当する方がいない場合には、外部の方を雇用をしたり役員に迎え入れたりする必要が生じる可能性があります。

その場合に注意が必要な点がいくつかあります。

①常勤であること(名義貸しは問題外です。また、年間給与額や役員報酬額につきましても、各都道府県ごとに最低ラインの金額があります。そちらを下回ると常勤であるとは判断されない可能性がありますので注意が必要です)

②常識的に通勤可能な距離に住所があること(通勤時間が1時間30分以内であれば、通常は問題になりません。ただし、実際は通勤可能な住所に住んでいたとしても住民票上の住所が遠方にある場合などは注意が必要です)

③役員にする場合には、欠格事由に該当しないこと

④他社で勤務をしていないこと。また、他社を辞めていたとしても、建設業法上、他社での登録が残っていないこと

⑤社会保険に加入させること

以上になります。

実際に雇用をしたり役員に追加してから要件を満たさないことが判明すると色々と面倒なことになる可能性がありますし、また一から始めなければなりません。

候補者の方が見つかった際には、十分に検討した上で手続きをされることをお勧め致します。