建設業者様の中には、下請現場から出た産業廃棄物の運搬を含めて元請さんから請負われている方も多いと思います。

現場から処理業者などへの運搬自体は、産業廃棄物(場合によっては特別管理産業廃棄物)収集運搬業の許可を適正に持ち、マニュフェスト等の決まりを守っていれば問題ありませんが、一点注意が必要なことがあります。

希にいらっしゃるのですが、自社の敷地内にコンテナ等を置き、下請けとして従事した現場から出た産廃を持ち帰って保管・選別をし、ある程度の量が溜まってから処理業者へ運んでいる場合があります。

上記の行為を行う場合には、原則として「積替保管」の許可が必要になりますので注意が必要です。

(元請としての現場から出た産廃を扱う場合には、また別途の解釈になります。)