建設業許可取得を検討されている会社様の中には、登記上の営業所の所在地と実際の営業所所在地が異なる会社様も少なくありません。

その場合にはどのように申請をすれば良いのでしょうか?

建設業法上の営業所とは、実際に契約行為等を行う場所を指します。

良くあるのが、会社設立時はご自宅の一室を営業所として登記して事業を開始したが、事業が軌道に乗り、また従業員や機材等も増えたために自宅では手狭になり、別の場所に事務所を借りているが登記は変更していないケースです。

このケースの場合でも、「実際に営業所として使用しているのはどこであるか」という点から判断頂ければと思います。

実際に契約行為等を行う場所が登記上の場所と異なるのであれば、事実上の営業所を建設業法上の営業所として申請すべきです。

また、その場合には当然写真等の資料も事実上の所在地のものが必要になります。

ただし1点注意が必要なことがあります。

もし事実上の営業所所在地が他県にある場合です。

この場合には、「法人事業税の納税証明書はどこで取得をするか?」、「事実上の営業所の証明書類として何が必要か?」などについて、事前によく検討・確認する必要があります。