一般建設業許可を取得された後に、1回目の更新の前に業種追加等を希望される会社様もあるかと思います。

※許可取得後に「新たな資格を取得した」、「新たな資格者を雇用した」などのケースは良いですが、既存の社員の資格で、許可取得後にあまり時間が経っていないにも関わらず業種追加申請を検討されるという事は、許可申請時に取得が必要な業種や既存の社員の資格や経験などで取得できる業種の検討が不十分であった可能性があります。許可申請時には、取得可能な業種及び必要な業種の検討を十分にされた方が良いでしょう。

1度更新をされてからでしたら不要ですが、1度目の更新の前に上記の業種追加申請等をされる場合には、許可取得時と同様に再度の500万円以上の財産的基礎の証明が必要になります。

意外と上記をご存じない会社様も多いように見受けられますのでご注意下さい。