外国人の雇用を考えている会社様から頂く質問で多いのが、「ホールスタッフとして外国人を雇用したいのだが問題ないか」というものです。
飲食業をされている方には申し訳ないのですが、現状での入管の考え方は、「飲食業のホールスタッフの仕事は単純労働である」というものです。
これがたとえ飲食業やコンビニ等の店長クラスであっても、なかなか難しいのが現状です。
それでは、外国人の方をホールスタッフとして合法的に雇用することができるのは、どのようなケースでしょうか?
1.永住者・永住者の配偶者等・日本人の配偶者等・定住者の在留資格を持つ方
2.留学・家族滞在等の在留資格で資格外活動許可を受けており、その資格外活動許可の範囲で働く方
3.特定活動(46号告示)の在留資格を持つ方で、特定活動(46号告示)に規定されている業務内容で働く方
※特定活動(46号告示)に該当するためには以下のような条件に該当する必要があります。
①日本の大学を出ていること
②日本語検定N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上であること
③常勤であること
④日本人と同等以上の報酬であること
⑤日本語を用いた円滑な意思疎通が必要な業務であること
※単純労働「のみ」は不可です。
⑥日本の大学等で習得した広い知識及び応用的能力を活用する業務であること
※知識労働が一定水準以上含まれる、又は将来的に含まれることが見込まれることが必要です。