建設業許可を取得・維持する際に良く頂く質問で下記のようなものが有ります。

1.許可を取得したら辞めてもらって大丈夫ですよね?

2.他社で勤めている方を他社で勤めたままで当社で申請できませんか?

3.個人事業主の方を個人事業主を廃業せずに当社で申請できませんか?

上記は原則としてすべてNGとなります。

まず1ですが、専任技術者や常勤役員等は1日でも欠けたら許可取り消し事由となります。

別の要件を満たす方を雇用した後であれば問題ありませんが、許可を取るためだけに一時的に名前を借りることは出来ません。

次に2・3ですが、専任技術者や常勤役員等は申請する会社で常勤でなければなりません。

社会保険の加入はもちろんのこと、原則として他の従業員と同じように出勤する必要があります。

他社での勤務や個人事業主をしながらというのは原則として認められません。

例外として他社で非常勤役員であっても、本当に他社で非常勤であり、証明書類を提出できるのであれば認められる可能性が有ります。