特定建設業の許可申請をする際に資格者がおらず、実務経験で専任技術者の証明をしなければならないことがあります。

この場合には、通常の10年の実務経験又は指定学科を卒業後3~5年の実務経験の証明に加えて、その実務経験期間のうち2年以上の「指導監督的実務経験」の証明をしなければなりません。

この指導監督的実務経験とは何かと申しますと、「建設工事の設計又は施工の全般において、工事現場主任又は工事現場監督のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験」を言います。

詳細は長くなるので省略を致しますが、「元請工事で金額が一定以上の工事の契約書で、工事内容や業種・工期が明確にわかるもの」、「現場で技術面を総合的に指導監督する立場にあったことが分かる書類」などが求められます。

私も何度か経験がありますが、毎日のように建設業許可関係の業務を行っている行政書士でも結構大変な作業になります。

もし特定建設業の専任技術者を実務経験で証明したい場合には、建設業に詳しい行政書士にご相談されることを強くお勧めします。

なお、指定建設業(土・建・電・管・鋼・ほ・園)の専任技術者は原則として資格者しかなれませんのでご注意下さい。