建設業や産廃業等の各種許認可を申請する際に欠格事由というものが定められております。
具体的には許認可ごとに欠格事由は異なるのですが、概ね以下のような欠格事由が定められていることが多いです。
1.破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
2.心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として各省令等で定めるもの
3.禁固以上の罪に問われてから一定期間を経過していない者
4.特定の法律に違反して罰金刑以上の刑に処され、一定期間を経過していない者
5.不正の手段により許可を取得したため許可を取り消されてから一定期間を経過していない者
6.営業停止の処分を下され、その停止期間を経過していない者
7.暴力団関係者又は暴力団関係者が実質的に支配していた状態から一定期間経過していない者
申請の時点では、行政庁も欠格要件に該当していることが分からず申請を受理してしまうこともありますが、行政庁は各所に照会を行うため、審査の過程で必ず欠格事由に該当することは判明してしまいます。
その場合には、許可が下りないことはもちろんのこと、申請手数料等も戻ってきません。
必ずご自身が欠格事由に該当していないかの確認を行うとともに、行政書士に依頼をする場合には、正直にお伝え頂くことをお勧めします。