電気工作物について電気工事を行う場合に電気工事業登録又は通知が必要になる場合と、登録も通知も必要無い場合があります。

その違いは何かと申しますと、以下のようになります。

1.一般用電気工作物を扱う場合には、「電気工事業登録」が必要になります。

※一般用及び自家用の両方を扱う場合も電気工事業登録が必要になります。

一般用を扱う場合には、必ず必要になるとお考え下さい。

※電気工事業の建設業許可を取得した場合には、「みなし電気工事業の届出」が必要になります。

2.自家用電気工作物のみを扱う場合には、「電気工事業の通知」が必要になります。

※電気工事業の建設業許可を取得した場合には、「みなし電気工事業の通知」が必要になります。

3.発電事業や送電事業用の電気工作物のみを扱う場合には、登録又は通知は不要です。

なぜ高圧で受電する電気工作物を扱う自家用電気工作物を扱う場合より、比較的低圧である一般用電気工作物を扱う場合の方が手続きが厳しいのかと思われる方も多いと思います。

その理由としては、自家用電気工作物の場合には、設置者が電気工事業法で電気保安の監督者となる電気主任技術者を選任し、自ら適格な電気工事業者を選定できることから、行政庁があらかじめ電気工事業者の適格性をチェックする必要性が乏しいためです。