相続が発生した場合には、遺言書が無い限り、原則として遺産分割協議書を作成して相続手続をすることになります。

その遺産分割協議書を作成する際に、相続人の配偶者の方が同席したり口を出したりすると揉めることが良くあります。

相続人間ではお互いに配慮をして穏便に終わらせようとしても、相続人以外の方が口を出してぐちゃぐちゃにするケースです。

「自分は義理の親を介護してきた」、「あの兄弟は家を建てる際に援助をしてもらっていた」など色々と主張をしたいお気持ちもわかります。

ただ、お互いがお互いを思いやって話し合いを進めれば、大抵は何とかまとまるものです。

譲れないこともあるかと思いますが、ある程度のところで妥協をする必要もあるかもしれません。

揉めて裁判になっても関係者は誰も得はせず、壊れた親族関係だけが残ってしまいます。