一部の電気工事を除き、自社で電気工事を施工するためには、電気工事業の登録が必要です。
その上で、500万円以上の工事を請け負う場合には、電気工事業の建設業許可が必要になります。
そして電気工事の建設業許可を取得した電気工事業登録事業者は、登録業者から届出業者への変更をしなければなりません。
電気工事業の建設業許可は、500万円以上の工事を請け負うために必要です。
電気工事業登録又は届出は一部の工事を除き電気工事を施工するために必要です。
建設業許可は「請け負うためのもの」、電気工事業登録・届出は「施工するためのもの」とお考え下さい。
一部のゼネコン等を除き、自社で請け負った電気工事について、自社で全く施工をしないという事は考えづらいですから、電気工事の建設業許可を取得したとしても、電気工事業の届出は引き続き必要になるとお考え下さい。