お客様とお話をしていて、良くタイトルの内容の間違いをされていることがあります。

建築一式工事業の建設業の許可につきまして、神奈川県の手引きには以下のように記載されております。

「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」

つまり、原則として元請となるための許可です。

構築物を一棟や建築確認が必要な増改築などを元請として請負い、その金額及び延べ床面積が一定値以上の場合には建築一式工事業の建設業許可が必要であるとお考え下さい。

建築一式工事業の建設業許可をお持ちでも、内装仕上工事業などの専門工事業について500万円以上の工事を請け負う場合には、別途該当する工事の建設業許可が必要です。

また、元請として建築一式工事業の建設業許可を持って新築工事を請け負った場合であっても、500万円以上の内装・管などのそれぞれの専門工事業を自社で施工する場合には、別途該当する工事の建設業許可が必要です。

建築一式工事業の建設業許可は万能な許可ではありません。

あくまでも元請として「総合的な企画、指導、調整」を行うための許可であるとお考え下さい。