平成28年6月1日に施行された改正建設業法におきまして、解体工事業の許可が新設されました。

この解体工事業の建設業許可ですが、意外と該当する工事が少ないのをご存知でしょうか?

例えば以下のような工事は解体工事業の建設業許可の範囲には原則として該当しません。

1.管工事・電気工事等の各専門工事業として施工された工事部分を解体・撤去する場合には、各専門工事業の許可範囲に該当します。

※例えば管工事業として施工された配管部分を解体撤去する工事に必要な許可は管工事業の許可という事になります。

2.総合的な企画、指導、調整のもとに解体することが必要な規模の解体工事は、建築一式工事業に該当します。

3.構築物を解体して、その後に構築物を建て直す場合には、建築一式工事業に該当します。

では、解体工事業に該当する解体工事とはどのようなものになるのでしょうか?

此方は該当する部署に確認をしたところ、「戸建等の規模の構築物を解体する工事」が該当するとの事です。