建設業許可を申請する場合において、必ず専任技術者が必要です。

この専任技術者ですが、それぞれの業種ごとに該当する資格が指定をされておりまして、

その該当資格を持っていない場合には「実務経験」で証明することになります。

この実務経験として証明する期間ですが、電気工事業と消防施設工事業は注意が必要です。

なぜなら、この二つの業種につきましては、資格取得前の実務経験は原則として認められないからです。

電気工事業の場合

①1.2級電気工事施工管理技士の場合には、実務経験は不要ですので問題とはなりません。

②第1種電気工事士も同じく実務経験は不要ですので、問題とはなりません。

③第2種電気工事士の場合には、取得後3年の実務経験が必要です。

④電気主任技術者の場合には、取得後5年の実務経験が必要です。

⑤建築設備士の場合には、取得後1年の実務経験が必要です。

⑥計装1級の場合には、取得後1年の実務経験が必要です。

上記③・④・⑤・⑥は、あくまでも取得後の実務経験であり、資格取得前の実務経験は認められません。

第2種電気工事士・電気主任技術者・建築設備士・計装1級で専任技術者として選任をお考えの方は、

資格取得時期にご注意下さい。

※電気工事業を10年の実務経験又は指定学科を卒業+実務経験で取得するという事は現実的ではありません。

なぜなら、資格が不要な電気工事というのはごく一部に限られており、また通常は電気工事業の登録も

必要となりますが、その登録には必ず資格が必要になります。

電気工事においては、資格者がいない状況で許可を取得することは現実的ではないとお考え下さい。

 

消防施設工事業の場合

①甲種・乙種消防設備士の場合には、実務経験は不要ですので問題とはなりません。

②消防施設工事におきましても電気工事と同じく、無資格で施工できる範囲はごく一部に限られております。

消防施設工事業におきましても資格者がいない状況で許可を取得することは現実的でないとお考え下さい。