他社からの出向者の方が専任技術者や主任技術者になれるかですが、結論から申し上げますと、専任技術者は可能で主任技術者は不可です。

専任技術者は建設業許可において、営業所ごとに一人配置をする必要があります。

主任技術者は金額に関係なく、請け負った工事を施工する場合には現場に配置する必要があります。

現場ごとに配置する主任技術者について、出向者を配置してしまうと建設業法違反となりますのでご注意下さい。

また、関連する内容としまして、経営事項審査の際に加点対象となる技術者には出向者でもなることが出来ます。

ただし、きちんと書類を整備する必要があります。