建設業許可申請や経営事項審査の際に、請求書+通帳の写し等の入金資料で建設業を行っていたことを証明する必要がある場合があります。

その際に良く請求金額と入金金額が合わないケースがあります。

数百円であれば振込手数料の可能性が高く、何とかなる可能性が高いのですが、数千円や数万円の金額が合わないことがあります。

理由としては以下のようなことが考えられます。

1.安全協力費等を差し引かれて支払われている

2.不動産業者等を通して紹介を受けた案件で、不動産業者に一度入金があり、その不動産業者に請求書を出している場合に、不動産業者が紹介料等を抜いている

3.工事完成後に値引きを要求され、その分が差し引かれている

他にもあると思いますが、大体上記3点が多い印象です。

そもそも上記は建設業法違反の可能性も高いのですが、その他に「建設業を行っていたことが証明できない可能性がある」という問題点があります。

場合にもよりますが、請求書の金額と入金金額が異なることにより、提出した資料を否定される可能性があります。

追加書類等で合理的な説明を行えれば認められる可能性もありますが、なかなか大変な作業になります。

上記のように請求後に何らかの費用を引かれるという事は経営上も望ましくありませんし、そもそも建設業法違反に該当する可能性があり、また、会社の将来を左右する可能性のある建設業許可や経営事項審査にも悪影響があることは覚えておいて下さい。