建設業許可申請のご相談を頂く際に稀にあるのですが、経営業務管理責任者や専任技術者の候補者の方が他社で清算人に就任されていることがあります。

具体的には、他社で取締役をされている方を経営業務管理責任者や専任技術者として迎え入れる場合に、その他社が実質上休眠状態であった場合などに多いケースです。

これからは新しい会社で業務を行っていく上、元の会社は実質的に動いていない状態であったので、この機会に会社を清算しようという事です。

元の会社を清算頂くこと自体は問題ありませんし、新しい会社での常勤性という観点からも望ましいことではあるのですが、1点注意が必要なことがあります。

それは、以下の場合には、新しい会社での常勤性が否定されるという事です。

1.代表清算人に就任する

2.清算人が1人の場合で、その清算人に就任する

上記2点に該当しますと、元の会社の清算が完了するまで(清算結了するまで)、新しい会社で常勤とは認めてもらえません。

従いまして、新しい会社の経営業務管理責任者や専任技術者になれないという事になります。

そんなに多いケースではありませんが、意外な落とし穴になりますのでご注意下さい。