建設工事においては、複数の業種の工事を組み合わせて目的物を構築することが多いのが現状です。
例えば内装仕上工事と管工事や電気工事と消防施設工事、土木一式工事と舗装工事などがあるかと思います。
工事の請負金額が500万円を超えた場合には該当する工事の建設業許可が必要となりますが、複数業種を組み合わせて施工する場合にどの業種の建設業許可が必要になるかの判断に迷われることが多いと思います。
考え方としてはどの業種が主たる工事でどの業種が付帯工事であるかという事に着目する必要があります。
主たる工事がどれかという判断ですが、他の要素も検討する必要はありますが、原則として金額が大きい工事が主たる工事になるとお考え下さい。
総額として600万円の工事であり、内装仕上工事業の金額が400万円で管工事業の金額が200万円である場合には、原則として内装仕上工事業の許可が必要になります。
管工事業の許可しかない会社がこのような工事を請け負うと建設業法違反となる可能性が有りますのでご注意下さい。