神奈川県において建設業許可を取得する際に常勤役員等及び専任技術者の証明をする場合には、確定申告書が非常に重要になってきます(建設業許可業者での期間で証明する場合を除く)。
常勤役員等として5年間建設業を行っていた事を証明する場合に、確定申告書の「事業種目欄」の記載内容によって必要な書類が違ってきます。
1.事業種目欄に建設業を行っていたことが明確にわかる文言が入っている確定申告書が5年分以上あれば、原則として他の書類は不要です。
2.事業種目欄から建設業を行っていたことが読み取れない場合には、他に契約書等の書類が必要になります。
※「内装業」、「解体業」等の文言には注意が必要です。
此方の文言では「内装関係の仕事であることはわかるが工事をしていたかどうかはわからない」、「何の解体をしていたかわからない」と判断をされる可能性が高いです。
建設業を行っていたのであれば、きちんと建設業を行っていたことが分かる文言を御記載ください。
専任技術者として実務経験で証明する場合にも確定申告書の事業種目欄は重要になります。
1.事業種目欄に該当する建設業を行っていたことが明確にわかる文言が入っている確定申告書があれば、その年度は原則として他の書類は不要です。
2.事業種目欄から該当する建設業を行っていたことが読み取れない場合には、契約書等の書類が必要になります。
確定申告書の事業種目欄の記載内容で会社の将来が変わるかもしれませんのでご注意下さい。