建設業許可を取得する際に、神奈川県と東京都で必要書類等に結構な違いがあります。

その内の幾つかをご紹介します。

1.常勤役員等や専任技術者の証明の際に、神奈川県は確定申告書の記載内容が適正であればその確定申告書をもって建設業を行っていたとみてくれるが、東京都は確定申告書の記載内容にかかわらず契約書等を求める。(建設業許可業者での経験を除く)

2.常勤役員等や専任技術者の証明の際に契約書等で証明する場合には、神奈川県は原則として年1件で良いが、東京都は原則として1年間途切れることなく揃える必要がある。

3.専任技術者の実務経験期間の在籍の証明方法として、神奈川県は登記簿謄本に記載のある期間は原則として在籍しているとみてくれるが(重任登記をきちんと行っている場合)、東京都では登記簿謄本ではみてくれない。

許可を取得する営業所の場所によって、必要書類が変わってきますのでご注意下さい。