機械器具設置工事業の建設業許可を取得する場合には、幾つか注意点があります。
1.そもそも貴社で請け負う予定の工事が機械器具設置工事業に該当するか。
機械器具設置工事業について、神奈川県の建設業の手引きには以下のような記載があります。
「機械器具設置工事業には、それぞれの専門工事に該当しない機械器具、あるいは複合的な機械器具の設置工事が該当する」
つまり、他の専門工事に該当するものは、原則として機械器具設置工事業に該当しないという事です。
よくある例として、出来上がっている工作機械等を工場に据え付ける工事は機械器具設置工事業ではなく、とび・土工・コンクリート工事業に該当します。
また、機械器具設置工事業に該当するとお考えの場合でも、管工事業や鋼構造物工事業に該当する場合も良く見受けられますので注意が必要です。
機械器具設置工事業の具体例としましては、「プラント」、「エレベーター・エスカレーター」、「立体駐車場」、「舞台装置」、「遊戯施設」等があります。
2.機械器具設置工事業の専任技術者につきまして、該当する資格が極端に少ない。
機械器具設置工事業の専任技術者として認められる資格者は、機械系の技術士に限られます。
技術士資格は非常に難しい資格ですので、なかなか簡単に資格者を見つけて雇用することは出来ません。
そうしますと「10年の実務経験」又は「指定学科卒業+3又は5年の実務経験」という事になります。
そこで問題になるのが、その実務経験の内容は本当に機械器具設置工事業のものかという事です。
機械器具設置工事業の建設業許可を持っていた会社での実務経験が証明できるのでしたら比較的容易ですが、持っていない会社での実務経験の証明は非常にシビアになります。
実務経験証明期間の契約書等で証明することになるかと思いますが、その契約書等から本当に機械器具設置工事業を行っていたことが明確に読み取れる必要がありますので注意が必要です。