先代の社長が引退若しくは亡くなられた場合に、新しい社長が自分がやりやすいように役員の方を入れ替えることがあるかと思います。
それ自体は否定は致しませんが、その際に常勤役員等や専任技術者となっている方を役員から外してしまい、建設業の許可が無くなってしまう事がありますので注意が必要です。
常勤役員等や専任技術者の方に辞めて頂いても、代わりの方がいる状態でしたら変更届出を提出すれば問題ありませんが、代わりの方がいない場合には、1日だけでも許可取り消し事由になりますのでご注意下さい。
間違って役員から外してしまった場合でも対処方法は無いわけではありませんが、必ずリカバーできるというお約束は出来ませんし、手続きも煩雑になります。
建設業許可業者や建設業許可の取得を考えられている会社様が役員の方を変更される際には、事前に建設業に詳しい行政書士に必ずご相談ください。
また、常勤役員等や専任技術者の要件を満たす方が社内に1名しかいない場合も危険です。
その方が亡くなったり辞めてしまうとすぐに許可の取り消し事由となってしまいます。
将来のことを見越して息子さんや若手社員を役員にしたり、社員に資格取得をするように働きかける等の対策が必要となります。