小規模な建設会社で多いのが役員が社長お一人、または社長と奥様だけの会社です。

建設業許可を取得・維持するためには常勤役員等の要件に合致する方を役員にする必要があります。

この常勤役員等ですが、原則として建設業を営む会社で5年以上役員をしていたことが必要になります。

※他の方法でも要件を満たす可能性が有りますが、小規模の会社ではなかなか厳しいのが現状です。

息子さんや自分の右腕など後継ぎとして考えている方がいらっしゃいましたら、早めに役員にされることをお勧め致します。

また、同時に、資格のない方が専任技術者になるためには、実務経験で証明する必要があります。

この実務経験で証明する期間に会社に在籍していたことの証明方法として、社会保険へ加入していたかどうかが重要になります。

法人であれば当然の義務ではありますが、許可を取得・維持するという観点からも社会保険への加入を強くお勧めします。