建設業許可申請をする際には専任技術者及び常勤役員等が必要ですが、その方が以前勤めていた会社に本人の情報が残っていないかに注意が必要です。
過去に勤めていた会社がきちんと変更届を提出していなかったために、前の会社に在籍しているという情報がデータベースに残っており、前の会社での変更届を提出してからでないと申請が受理されないケースがあります。
もっとひどいケースになると、その方を外すと許可を維持できなくなるために、前の会社が意図的に変更届出を提出していないケースもあります。
本人には手続しておくからと言っていて、実際は手続きをしていないケースです。
此方の場合には、前の会社には在籍していないのに在籍していることにして許可を維持しているため、明確に建設業法違反です。
職場を変わる際には、前の会社がきちんと手続きをしているかを確認するようにして下さい。