建設業許可申請の際に提出が必要な財務諸表ですが、税理士さんが作成された決算書類をそのまま使用することは出来ません。

税理士さんが作成した決算書類を建設業会計の基準に組み替えて提出する必要があります。

特に注意が必要なのは「完成工事原価報告書」です。

税理士さんが作成した決算書には完成工事原価報告書が付いていない場合が多いです。

その場合には、税理士さんが作成した損益計算書等から完成工事原価報告書を作成することになりますが、「労務費」と「経費(うち人件費)」の項目が0になっているものをよく見かけます。

大まかに言いますと、労務費は現場で作業をする方の給与の額のことです。

経費(うち人件費)は現場管理をする方の給与の額のことです。

これがどちらもゼロという事は、現場に誰も関与していないという事になり、「丸投げ(一括下請負)」を疑われることになります。

丸投げは建設業違反となります。

実際には現場で作業をしたり現場を管理したりしている場合には、労務費又は経費(うち人件費)にきちんとした金額を計上するべきです。

また、経営事項審査を受審する場合には、完成工事原価が低くなるほど点数が上がる可能性が有ります。

だからと言って、本当は工事に人件費が掛かっているのにそれを計上しないで申請することは違反となりますのでご注意下さい。