建設業許可申請の際に外国人の方が取締役に入っているケースがあります。

日本に住民票がある外国人の方であれば「登記されていないことの証明書」を添付することになります。

日本人の場合に必要な「身分証明書」はそもそも取得できませんので不要です。

それでは外国に居住している外国人の方が取締役として入っている場合はどうでしょうか?

外国に居住している外国人は登記されていないことの証明書も取得できません。

ですので、現状ではその外国人が居住している国などの公的機関が発行した証明書類が必要になります。

どのような書類が必要になるかはその国ごとに異なります。

海外に居住する外国人の方が役員に入っている会社で建設業許可を申請する場合には、その外国人の方に書類を取り寄せて頂く必要が高いとお考え下さい。