法人ではなく個人事業主として建設業許可を取得したいというご相談を受けることがあります。

法人でなくても要件を満たせば建設業許可を取得することは可能です。

ただし幾つか注意点がございます。

1.将来的に法人を設立すると法人として許可を取り直す必要がある。

個人に対する許可は原則としてその方個人に対する許可です。

法人を設立した場合に自動的に引き継ぐことは出来ず、再度法人として新規申請をする必要があります。

2.個人事業主が亡くなると許可が無くなる。

個人に対する許可はその方個人に対する許可であるため、その方が亡くなると原則として建設業許可は無くなります。

法人であれば、法人の代表者が亡くなっても、他の方で要件を満たせば法人としての許可の継続は可能です。

3.従業員の方の常勤役員等の経験が認められにくい。

法人であって登記簿謄本に役員として載っていれば、その期間は経営に関与していたことが客観的に判断できます。

ただし、個人事業主である場合には、経営に関与していたことの証明が難しい場合が多いのが現状です。

将来的に法人成りすることを考えていらっしゃる場合等には、法人を作られてから許可を申請されることをお勧めします。