現在の押印廃止の流れを反映して、建設業許可申請においてもほとんどの書類につきまして押印が廃止をされております。

特に神奈川県の場合には、申請書類に一切の押印が無い状態での申請が可能なケースもあります。

ただし、一部のイレギュラーな書類には押印が必要となる可能性が有ります。

また、当事務所ではお客様との委任関係を明確にするために、委任状への押印は頂戴をしております。

押印を廃止することは利便性の向上という意味では有効かと思いますが、責任や契約の所在が不明瞭となるという懸念があるのも実情です。