建設業許可申請の際の営業所ですが、自宅兼事務所で申請をされるケースも多いかと思います。

その場合に幾つか注意点があります。

1.ワンルームマンションで自宅兼用の場合には難しい

必ず一部屋を事務所専用にしなければなりません。

一部屋しかないマンションを自宅兼用事務所とすることは、原則として出来ませんのでご注意下さい。

ただし、自宅とは別に事務所を借りる場合であって、そこが自社の事務所専用である場合には、ワンルームマンションでも十分可能性はあります。

2.リビングを事務所とするのは難しい

通常はリビングは食事をしたり、くつろいだりする場所です。

また、キッチンも併設されていることが多いかと思います。

あくまでも一部屋を建設業の事務所専用にして頂く必要がありますので、生活の場であるリビングを事務所とすることは原則として出来ませんのでご注意下さい。