建設業法が改正をされまして、昨年より建設業許可業者の社会保険への加入が義務となりました。
(一部の正当な事由により加入をしていないケースを除く)
新規申請や更新申請の際に、社会保険への加入が必要な事業者が社会保険に加入をしていないと許可が下りなくなりました。
法令で決められた範囲で社会保険に加入することは義務です。
法的に加入義務があるのに社会保険に加入せずに許可を取得・維持することは出来ないとお考え下さい。
また、将来的に実務経験で専任技術者の期間を証明する場合には、社会保険に加入していないと経験とみなしてくれない可能性が高いということにも注意が必要です。
今社会保険に加入をしていないことが、将来の許可取得の可能性を狭めている可能性が有る事にもご注意下さい。