建設業許可業者となると毎年決算期から4カ月以内に決算変更届出を提出する必要があります。
この決算変更届出について、毎年提出せず、5年に1回の更新の際にまとめて提出される建設業者を見かけます。
此方について幾つか問題点がありますので記載させて頂きます。
1.毎年決算期から4カ月以内に提出することは義務であり、提出しないと罰金等の処分の可能性が有ります。
2.決算変更届出を提出する際に納税証明書を添付することが必要ですが、此方は原則として過去3年分しか発行されません。
発行されない分につきましては、始末書等の添付が必要になります。
3.毎年の決算変更届出やその他の役員変更届出等を提出していないと、5年に1回の更新が許可されません。
5年分の変更事項を放置しておくと更新の際に苦労したり、最悪の場合には更新が出来なくなります。
4.期限に遅れて提出をすると副本に遅れた旨のハンコが押されてしまいます。
副本は外部の方が閲覧できるものでもありますので、あまり見栄えの良いものではありません。
5.専任技術者や常勤役員等の経験を証明する際に、許可業者であればいつまで許可を持っていた会社であるかという事が重要になるケースが多く見受けられます。
特に廃業をしている会社での経験で証明する場合には、最後の何年かを証明できるか否かで許可取得できるか否かが変わってくるケースがあります。
最後に更新をしてから決算変更届出を提出していないと、最後の更新の日付までしか許可があったと認めてくれません。
毎年の決算変更届出を出していれば、最後の提出日までは許可があったとして見てくれます。
決算変更届出を提出していなかったために経験が証明できないというケースを毎年のように見ております。
許可業者としての義務でもありますし、決算変更届出は毎年期限までにきちんと提出されることをお勧めします。