「管工事」、「土木一式工事」、「水道施設工事」のいずれに該当する工事であるかといった質問を頂戴することがあります。

各工事の考え方は概ね以下のようになります。

1.住宅等の敷地内の配管工事は管工事業に該当する

2.公道下の下水道本管工事及び下水処理施設の敷地造成工事は土木一式工事業に該当する

※但し、一式工事であるので、原則として元請として施工する場合に限る。下請けとして施工する場合には、原則としてそれぞれの専門工事が該当する。

3.公道下の上水道本管工事及び上水道の取水・浄水・配水等の施設の築造並びに下水処理場内の処理設備を築造・設置する工事は水道施設工事業に該当する

簡単に申し上げると、原則として、建物の敷地内は管工事、公道下の下水道管は土木一式工事、公道下の上水道管及び上下水道処理場内の施設の工事は水道施設工事業に該当するという事になります。

また、公道下の上下水道管工事を行うのであれば、同時に舗装工事業の許可も持っていた方が良い場合が多いでしょう。