色々な方から遺言書作成のご相談を頂きますが、特に遺言書の作成を強くお勧めさせて頂くケースがあります。

それはお子様がいないご夫婦の場合です。

お子様がおらず、ご両親も亡くなっている場合には、通常は配偶者と兄弟姉妹・甥姪が相続人となります。

遺言書が無い場合には奥様の相続分は4分の3、兄弟姉妹・甥姪の相続分は4分の1となります。

特にご夫婦の一方に財産が偏っている場合に、その方が亡くなると、残された配偶者は相続財産の4分の1を亡くなった配偶者の兄弟姉妹等に渡さなければいけない可能性が有ります。

最悪の場合には、住んでいる不動産を売却して分けるなんていうことにもなりかねません。

また、そもそも兄弟姉妹とは疎遠になっており、連絡を取る事さえ難しいケースも多く見受けられます。

そんな場合には遺言書の作成が特に有効です。

適切な遺言書を作成しておけば、兄弟姉妹・甥姪等に財産を渡さなければいけない可能性を下げることが出来ます(兄弟姉妹・甥姪には遺留分はありません)。

また、遺言執行者を指定しておけば、原則として兄弟姉妹や甥姪に押印や印鑑証明書を貰う必要もありません。

お子さんのいないご夫婦の場合には、特に遺言書作成の必要性が高いとお考え下さい。