専任技術者を実務経験で証明する場合においては、基本的に10年間の証明をする必用があります。
しかしその10年の期間を短縮できる場合があります。
他の事務所で断られたケースであっても、この規定を使うことによって申請可能となる場合があります。
1.所定学科卒業による短縮
許可を受けようとする業種ごとに指定された学科を専攻して高校等を卒業している場合には、短縮できる場合があります。
具体的には、
①高等学校・中等教育学校(中高一貫校) → 所定学科卒業語5年の実務経験
②大学・短大・高専 → 所定学科卒業後3年の実務経験
③専修学校 → 所定学科卒業後5年の実務経験
④専修学校(専門士・高度専門士を取得) → 所定学科卒業後3年の実務経験
※此方の所定学科卒業後+実務経験で証明する場合には、卒業した学校が対象となるかを必ずご確認ください。
2.実務経験の振替え
①一式工事から専門工事業への振替え
一部の専門工事についての8年の実務経験+一式工事での4年の実務経験で専門工事業の専任技術者として認められる可能性があります。
②専門工事間での実務経験の振替え
一部の専門工事についての8年の実務経験+別の専門工事業での4年の実務経験で8年の証明をした専門工事業の専任技術者として認められる可能性があります。
※すべての業種で認められるわけではなく、あくまでも指定されたいくつかの工事業に限った扱いとなります。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。