他社で役員をされている方を専任技術者や常勤役員等として申請をする場合には幾つか注意点があります。
1.他社で代表取締役をしている場合には、原則として専任技術者や常勤役員等にはなれません。
ただし、他社に代表取締役が2名以上いる場合であって、専任技術者や常勤役員等になる方がその他社で非常勤である場合には可能性が有ります。
2.他社で役員をしている場合には、他社で非常勤であり、尚且つ申請する会社で常勤であることを証明できれば問題ありません。
3.他社で役員をしており、その他社が有限会社等で取締役が一人のみの場合には、その方は専任技術者や常勤役員等にはなれません。
複数の会社の代表取締役を兼務されている方は、ご自身の他に専任技術者や常勤役員等の要件に該当する方を雇用・育成する必要があることにご注意下さい。