神奈川県では本コラム執筆時においては、確定申告書の事業種目欄に、取得したい工事業種を行っていたと明確にわかる文言が記載されていれば、その事業年度においては該当する建設業を行っていた経験があると判断して頂けます。
※あくまでも建設業を行っていた「経験」を証明できるのであって、その期間の在籍証明は別途必要です。
ですが、その事業種目欄の重要性を知らずに、適当な文言を記載してしまう業者様や税理士さんが非常に多いです。特に個人時代の確定申告書であってご自身で申告をしていた場合には、空欄の場合も多いなど、ほぼ期待できないというのが現状です。
例えば良くあるのですが、「内装業」と記載しているケースです。此方は実際に以前、神奈川県の建設業課に確認をしたのですが、「内装業では、内装仕上げ工事の他にインテリアデザイン等も当てはまり、内装仕上げ工事業を行っていたとは、確定申告書だけでは判断できない」との回答でした。要するに他にも契約書等の資料が必要になるという事です。
この「内装業」の他にも幾つか注意が必要な記載内容がありますのでご注意下さい。